福岡市南区 交通事故治療における損害賠償について・・
2017年06月17日
福岡市南区で、交通事故治療・むち打ち治療・術後のリハビリをしております、養命堂整骨院です。
こんにちは。
今回は、損害賠償について・・・
交通事故における侵害賠償は被害者の損害を埋め合わせすることです。
交通事故では、損害賠償金を請求できるのは原則として、被害者本人となります。
被害者が損害賠償として請求できるものは大きく4つあります。
・治療費(入院費、通院費用、怪我の治療費)
・休業補償(仕事を休んだ分の損害、主婦でも可能)
・慰謝料(精神的・肉体的苦痛に対する損害)
・物損(壊された物に対する損害)
この4つの損害の合計が加害者に請求できる損害補償請求の額になります。
これは、人身事故における請求になります。
物損事故では、損害賠償金のうち慰謝料が請求できません。
理由は、車などが壊れただけで、被害者自身には怪我などがない事故だからです。
この場合は、加害者に補償金は請求できますが、できるのは車の修理代だけとなります。
もし、物損事故の扱いになっていても、実際には怪我などをしていた時は、物損事故から人身事
故への切り替えが必ず必要となります。
損害額と過失割合で損害賠償が決まります。
損害賠償額=損害額✖(1—自身の過失割合)
という計算方法を利用します。
過失割合が0%であれば、損害額の100%を損害賠償金として請求できます。
今日はここまで・・・