交通事故豆知識ブログ

交通事故!初期対応で救われる命がある!!

2018年06月29日

こんにちは!

福岡市城南区・南区で交通事故治療、骨盤矯正を専門に行っております、

養命堂整骨院です。

 

交通事故の初期対応は、怪我人の救助、救急車の要請、警察への連絡、事故相手の確認、事故状況の記録など、多くの行動が必要とされる。しかし事故を起こした、起こされたことで冷静にできることは難しいですよね??

 

・交通事故時の負傷者の救護や警察への通報は義務

交通事故はある日突然、予期せぬ状況で起こります。

自動車の運転している際に限らず、助手席に乗っている際、自転車に乗っている際、道路を徒歩で歩いている際など、どんな場合にでも事故に遭う可能性はあります。

交通事故に遭ってしまって、冷静な行動をとれる人はなかなかいないと思います。落ち着いた行動が人の命を救ったり、怪我をより軽くできたり、事故処理や示談交渉を円滑に進められたりする要因となるのは確かです。

 

・道路交通法に定められている交通事故の処置

道路交通法に、交通事故の場合の処置として、以下のように定められています。

交通事故が起きた際、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、すぐに運転を停止し負傷者の救護、危険を防止する等必要な処置を講じなければならない。

簡単に言うと・・・・

事故が起こったら運転を停止して、負傷者の救護を行い、危険防止をします。その後、警察に通報し、警察官に事故の内容を報告する流れになります。

 

仮に交通事故の加害者になってしまった場合に行うこと交通事故を起こしてしまった場合、

どのように対応をしたら良いか皆さんご存知ですか??

 

・運転を止める

道路交通法にあるように交通事故を起こした場合は速やかに自動車の運転をやめなければなるません。

義務を果たさずにその場から立ち去ると、ひき逃げ事故となり、より重い罪を犯してしまうことになり、その後の人生を棒に振ってしまいます。

事故を起こしたら動揺してしまいますが、運転を止めて救護を行いましょう!!

 

・負傷者の救護

起こした交通事故により負傷者がいる際、119番通報をし、救急車を要請しましょう!

 

軽傷だから救急車は必要ないと判断してその場からいなくなると、ひき逃げと同じことになります。

 

・道路上の危険防止

二次災害を防ぐため、事故車両を安全な場所に移動させ、後続車に事故であることを知らせます。

 

・警察への通報

交通事故が発生したことを警察に通報することは、運転者の義務になります。

少し当たっただけだからと警察への届けを怠ると義務違反となります。

 

・保険会社への通知

交通事故を起こしたことを、自身の加入している保険会社に通知を行います。

保険内容によっては事故の初期対応をしてくれる場合もあります。

事故を起こしてから連絡先を探すのではなく、いつでも連絡ができるように電話番号などわかりやすい方法で控えておきましょう。

 

この続きはまた今度!!

 

 



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