福岡市南区整骨院 自転車と歩行者の交通事故治療の問題点 ②
2017年07月29日
こんにちは。
前回の続きである自転車と歩行者の事故についてお話していきます。
前回分は下の文章をクリック!!
4,加害者が未成年者(小学生・中学生・高校生)
自転車と歩行者の事故の場合は、自転車に乗っている人が未成年である可能性があります。
自転車は免許制度がないので、相手が18歳未満であることがあり大人より無謀な運転を
することも多いので、事故が起こりやすいです。坂道をスピードを出して運転し歩行者に
後方から追突し重大な怪我を起こすことがあります。
しかし、18歳未満は、通常賠償金を支払うだけの資力はありません。この場合は、
賠償金の請求しても実際に支払いを受けることは困難です。
法律上、未成年が不法行為を起こしたとしても、当然に親権者責任を負うことにはなっていません。
法律上は、親などの監督者責任を負う場合がありますが(民法714条)それは、未成年者に
責任能力がないケースのみとなっております。
責任能力とは、自分で負うだけの能力があり、一般的に12歳程度の知能を
基準にしているそうです。
加害者が12歳以下なら、親が賠償金の支払う可能性が高いですが、それ以上の子どもの場合は
相手の親に賠償金請求をすることは困難になります。
5,損害賠償金・示談・慰謝料・過失割合ンポ計算ができない
お互い専門知識がないため示談金や慰謝料の計算ができないという問題があります。
相手が支払いに応じてくれても具体的にいくら賠償金を支払ってもらうのかが問題です。
賠償金の計算方法は、専門的な要素もあり素人にとっては複雑で難しいと感じていることが多いです。